療育手帳は、知的障害者に関する各種サービスを受けるために必要な手帳です。知的障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方に、障害の程度に応じて交付されます。障害の範囲は、「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「A3(合併障害)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」分けられます。
■判定機関
〈18歳未満の方〉 児童相談所で判定を受けていただきます。
〈18歳以上の方〉 福祉課 障害福祉担当で聞き取り調査を行います。その後、障害者更生相談所(春日市)にて判定を受けていただきます。