氏が変わる場合は、重度障害者医療証を切り替えます。
※配偶者の所得によっては、重度障害者医療の助成を受けられなくなる場合があります。
■手続きに必要なもの
・重度障害者医療証
※配偶者が転入した場合(1~9月の届け出は前年の1月2日以降、10~12月の届け出は同年の1月2日以降転入)は、前住所地での所得証明書が必要です。2カ年分必要な時期もありますので、事前にどの年度の証明が必要か、問い合わせてください。
※配偶者の所得が基準を超える場合は、変更ではなく喪失の手続きとなります。所得の基準については、扶養人数や控除の内容で変わります。事前に問い合わせてください。
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