同居する家族が増えた場合は、手続きが必要です。同居する家族が減った場合、もしくは同居家族が扶養義務者(曾祖父母、祖父母、父母、きょうだい、子、孫、曾孫)でない場合、手続きの必要はありません。
※同居家族(扶養義務者)の所得状況により、重度障害者医療の助成を受けられなくなる場合があります。
■手続きに必要なもの
・重度障害者医療証
・同居する扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
※同居の扶養義務者の所得が基準を超える場合は、変更ではなく喪失の手続きとなります。所得の基準については、扶養人数や控除の内容で変わります。事前にお問い合わせください。
※同居の扶養義務者が他市から転入された場合は、地方税関係情報に係る同意書が必要です。詳しくはお尋ねください。