精神または身体が障害の状態(法で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
■特別児童扶養手当を受けられる方
日本国内に住所があり、精神又は身体に下記に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は、父母に代って、その児童を養育している人に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
(2)対象児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
(3)対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
■特別児童扶養手当の額
重度障害児(1級) 1人につき、月額 53,700円(令和5年4月現在)
中度障害児(2級) 1人につき、月額 35,760円(令和5年4月現在)
(注)所得による支給の制限…定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
また、申請方法については福祉課 障害福祉担当(0944-41-2663)へお問い合わせください。