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よくある質問

質問

特別児童扶養手当とはどういうものですか。

回答
特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障害(政令で定める程度以上)のある20歳未満の児童を扶養している方に対して支給されます。
手当で定められた基準(障害者手帳と特別児童扶養手当は異なる基準)により福岡県が認定します。
ただし、児童福祉施設に入所している場合や本人及び扶養義務者に一定以上の所得がある場合などは支給されません。


詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
また、申請方法については福祉課 障害福祉担当(0944-41-2663)へお問い合わせください。
【カテゴリ】

福祉 > 手当・医療

【お問い合わせ先】

保健福祉部 福祉支援室福祉課 障害福祉担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎1階) 

TEL:0944-41-2663 

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