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よくある質問

質問

特別障害者手当とはどういうものですか。

回答
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅(3か月以上の入院患者を除く)の重度心身障害者の方で、次のいずれかの事項に該当する方に月額27,980円(令和5年4月現在) が支給されます。ただし、本人、配偶者及び扶養義務者に一定以上の所得があるときは対象になりません。

(1)1、2級程度の障害(知的障害は最重度)が二つ以上ある方
(2)2級程度以上の障害(知的障害は最重度)が一つあり更に3級程度の障害(知的障害は重度)が二つ以上ある方
(3)1、2級程度の両上肢、両下肢あるいは体幹機能の障害が一つあり、かつ日常生活が全般にわたり一人ではできない方
(4) 内部障害及び特定疾患等があり、常時絶対安静の方
(5) 精神の障害がある方で日常生活能力がほとんどない方

(注) 上記(1)から(3)の障害等級は身体障害者手帳の等級に置き換えたものです。障害者手帳の認定基準と手当の認定基準は、別の法律に基づき審査されますので、必ずしも一致しません。

申請方法については、福祉課 障害福祉担当(0944-41-2663)にお問い合わせください。
【カテゴリ】

福祉 > 手当・医療

【お問い合わせ先】

保健福祉部 福祉支援室福祉課 障害福祉担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎1階) 

TEL:0944-41-2663 

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