日常生活に常時の介護を要する在宅の重度心身障害児(20歳未満)で次の事項のいずれかに該当される方に月額 15,220円(令和5年4月現在)が支給されます。ただし、本人及び扶養義務者に一定以上の所得がある方、施設に入所している方は対象となりません。
(1)両眼の視力がそれぞれ0.02以下の方
(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声の識別ができない程度の方
(3)・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両上肢の全ての指を欠くもの
・両下肢の用を全く廃したもの
・両大腿を2分の1以上を失ったもの
・体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
上記障害により、日常生活において常時の介護を必要とする方
(4)精神の障害で日常生活において常時の介護を必要とする方
(療育手帳A1(最重度)の方は手帳にて認定を行い、A2以下の方は診断書による審査を行います。)
(5)内部障害により身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状であって、日常生活の用を弁ずることを不能とならしめる程度の方
(6)身体の機能障害もしくは症状又は精神障害が重複する方のうち、その状態が日常生活において常時の介護を必要とする方
(注)・障害児福祉手当専用の診断書で審査を行いますが、障がい者手帳で認定できる場合もあります。
・障がい者手帳の認定基準と手当の認定基準は、別の法律に基づき審査されますので、必ずしも一致しません。
詳細については、福祉課 障害福祉担当(0944-41-2663)にお問い合わせください。