在宅の重度障害児・者及び難病患者に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする制度です。対象者の障害の程度、年齢等により、申請が可能な種目が異なります。
購入後の申請は対象になりませんので、必ず事前に福祉課障害福祉担当(0944-41-2663)にご相談ください。
■対象者 身体障害者手帳又は療育手帳所持者、難病患者。
※介護保険制度の対象となる方は、介護保険のサービスが優先します。
■負担割合 原則として1割の自己負担があります。(課税状況により負担額の減免があります)