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よくある質問

質問

障害福祉サービスを利用できる人はどんな人ですか。

回答
障害をお持ちの方で何らかの支援を必要とする状態にある方が対象となります(原則65歳未満)。
申請に必要なもの
(1)介護給付費等支給申請書(福祉課障害福祉担当においてあります)
(2)障害者として確認できる書類等
 ・身体障害者手帳、療育手帳、障がい者更生相談所等の判定書など
 ・精神障害の場合は精神障害者福祉手帳、精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(年金証書等)、自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)、医師の診断書(精神障害者であることが確認できる内容であること)
 ・発達障害の場合は医師の診断書(発達障害者であることが確認できる内容であること)
 ・難病の方は特定疾患医療受給者証又は医師の診断書(対象疾患一覧に該当することが確認できる内容のもの)等
(3)印鑑
(4)その他(利用者負担額を決定するための資料等)
(5)マイナンバーの確認書類と身元確認書類
 ■マイナンバーの確認書類とは・・・
  ・通知カード(平成27年11月以降、各世帯に送付されています)
  ・マイナンバーカード
  ・マイナンバー付き住民票の写し 等
■身元確認書類とは・・・
  ・顔写真付き(1点)・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳 等
  ・顔写真なし(2点)・・・各種健康保険被保険者証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、各種医療証 等
  ※代理人の方が申請される場合は、手帳を作る方のマイナンバー確認書類に加え、委任状と代理人の方の身元確認書類が必要になります。
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福祉 > 障害福祉サービス