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よくある質問

質問

男女共同参画推進委員とはどのようなことをするのですか。

回答
職場、地域、学校、団体、グループなどにおいて、「性別で差別的な取り扱いを受けている」「セクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害を受けている」等の性別による権利侵害を受け、相手に対して何らかの改善を求めたいときや、「市の男女共同参画の取り組みの推進について意見や要望がある」「市が行っていることで、男女共同参画を妨げると思うことがある」等の男女共同参画を推進する視点から、市に対し改善を求めたいときに利用できる男女共同参画推進委員の制度があります。
男女共同参画推進委員は、上記のような申出があった場合、男女共同参画を推進する立場で調査などを行い、その結果に応じて必要な場合は相手に対して改善を求め、申出人に報告します。
 
【関連するQ&A】
・男女共同参画にかかわる苦情等の申出について知りたい。
【カテゴリ】

人権・同和・男女共同参画 > 男女共同参画

【お問い合わせ先】

市民協働部 人権・同和・男女共同参画課

〒836-0862 福岡県大牟田市原山町13-3 (大牟田市中央地区公民館1階) 

TEL:0944-41-2611 FAX:0944-41-2869  

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