都市公園の除草、清掃等の維持管理活動を自発的に行う公園愛護会に対して報奨金を交付する「都市公園愛護報奨金交付制度」があります。
報奨金の交付対象となるのは2名以上の団体で、1公園につき1団体の申し込みを受け付けています。
ただし、3,000平方メートルを超える公園については、1公園につき複数の団体が報奨金の交付対象となる場合があります。
【関連するQ&A】
・愛護会の申込み方法を教えて下さい。
・愛護会の除草、清掃活動はどれ位の頻度で行えばいいですか。
・愛護会制度の報奨金はいくらですか。
・愛護会への報奨金以外の支援はありますか。