風致地区内において、次に掲げる行為をしようとするときは、都市計画・公園課に備え付けの許可申請書等の書類を提出してください。申請書等は、下記の関連リンクからダウンロードすることもできます。
・建築物、その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
・建築物等の色彩の変更
・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
・水面の埋立て又は干拓
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
詳しくは、下記の関連リンクをご覧下さい。
【関連するQ&A】
・市内のどこが風致地区に決められていますか。