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よくある質問

質問

風致地区内で工作物や建築物等の設置をする場合は、手続きが必要ですか。

回答
風致地区内において、次に掲げる行為をしようとするときは、都市計画・公園課に備え付けの許可申請書等の書類を提出してください。申請書等は、下記の関連リンクからダウンロードすることもできます。

・建築物、その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
・建築物等の色彩の変更
・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
・水面の埋立て又は干拓
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

詳しくは、下記の関連リンクをご覧下さい。


【関連するQ&A】
・市内のどこが風致地区に決められていますか。
【カテゴリ】

都市計画・公園・まちづくり > 緑化

【お問い合わせ先】

都市整備部 都市計画・公園課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎4階) 

TEL:0944-41-2782 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます