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よくある質問

質問

市営墓地を使用していますが、どのようなときに手続きが必要ですか。

回答
以下のときは、都市計画・公園課での手続きが必要です。

・墓地の使用者が亡くなったとき
・墓地の使用者が本籍、住所、氏名を変更したとき
・墓地に遺骨を埋葬するとき
・別のお墓や納骨堂に遺骨を移すとき
・墓所内で工事を行うとき(墓碑の建立、解体など)
・墓地が不要になったとき

手続きの詳細については、都市計画・公園課(電話:0944-41-2782)にお問い合わせください。
【カテゴリ】

都市計画・公園・まちづくり > 市営墓地

【お問い合わせ先】

都市整備部 都市計画・公園課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎4階) 

TEL:0944-41-2782 

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