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よくある質問

質問

自宅を建替えるのに、塀と擁壁を壊して道路を造らなければいけないと聞きました。

回答
敷地が2項道路に接している場合について回答いたします。
2項道路とは、建築基準法が適用される際(昭和25年)、すでに建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道(公道、私道を問いません。)で、特定行政庁が指定した建築基準法第42条第2項の道路のことです。
この2項道路に接して建築物を建築(新築、増築等)したり、付属する門、塀や擁壁をつくるときは、その道路の中心線から2メートル下がったところを道路と敷地の境界とみなす必要があります。この道路中心線から2メートル後退することをセットバックと呼んでいます。セットバックした部分に建築等はできませんが、道路として整備する義務はありません。

なお、幅員4メートル未満の道路については、2項道路になるかどうか個別に判定しています。(市道でも4メートル未満の場合、基準法上の道路とならない場合があります。)

判定済みのものは、建築住宅課でセットバックの要否を回答いたします。
まだ判定されていない道路については、建築住宅課へ道路判定依頼書を提出していただきます。判定には2週間程度の期間が必要です。 
【カテゴリ】

住宅・建築 > 建築・開発

【お問い合わせ先】

都市整備部 建築住宅課 指導担当

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎4階) 

TEL:0944-41-2797 FAX:0944-41-2795 

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