敷地が2項道路に接している場合について回答いたします。
2項道路とは、建築基準法が適用される際(昭和25年)、すでに建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道(公道、私道を問いません。)で、特定行政庁が指定した建築基準法第42条第2項の道路のことです。
この2項道路に接して建築物を建築(新築、増築等)したり、付属する門、塀や擁壁をつくるときは、その道路の中心線から2メートル下がったところを道路と敷地の境界とみなす必要があります。この道路中心線から2メートル後退することをセットバックと呼んでいます。セットバックした部分に建築等はできませんが、道路として整備する義務はありません。
なお、幅員4メートル未満の道路については、2項道路になるかどうか個別に判定しています。(市道でも4メートル未満の場合、基準法上の道路とならない場合があります。)
判定済みのものは、建築住宅課でセットバックの要否を回答いたします。
まだ判定されていない道路については、建築住宅課へ道路判定依頼書を提出していただきます。判定には2週間程度の期間が必要です。