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よくある質問

質問

市街化調整区域に建築行為、開発行為を行うことはできますか。

回答
市街化調整区域は、原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできません。
ただし、農業、林業、漁業を営まれる方で、従事者証明を受けられる方の建築及び開発行為は許可不要です。さらに、市街化区域と市街化調整区域とに区分した昭和46年9月14日以前から、既に宅地であったものについては、同一敷地で同一用途の建築は許可不要です。

また、分家住宅、自己用住宅など一定の基準を満たせば開発許可又は建築許可を取得し、建築が可能な場合があります。
いずれの場合も、事前の相談が必要になりますので、市の建築住宅課指導担当へお越しください。

■建築住宅課(大牟田市企業局庁舎4階)
 電話:0944-41-2787
【カテゴリ】

住宅・建築 > 建築・開発

【お問い合わせ先】

都市整備部 建築住宅課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎4階) 

TEL:0944-41-2787 FAX:0944-41-2795 

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