開発行為とは、建築物又は特定工作物を建築するために土地の区画形質の変更を行うことで、下記の3つのいずれかの行為を行うことです。
1.区画の変更
開発区域内における道路、里道、水路等の公共施設の新設又は廃止を伴う既存建築物の増減、統合・分割等建築物の敷地区画の変更
2.形の変更
盛土又は切土の面積(当該盛土又は切土の前後における地盤の高さの差が50センチメートル以上となる部分の面積の合計)が1,000平方メートル以上となる造成行為による土地の形状の変更
3.質の変更
農地等宅地以外の土地の宅地への変更
以上のような行為を行う場合で、市街化区域の場合、開発区域の面積が1,000平方メートル以上になる場合には、都市計画法に基づく開発行為の許可が必要になります。市街化調整区域の場合、面積に関係なく許可が必要です。
開発許可については、福岡県知事の許可ですので、直接の相談窓口は福岡県の都市計画課になりますが、事前の相談については、大牟田市の建築住宅課指導担当へお越しください。
■建築住宅課(大牟田市企業局庁舎4階)
電話:0944-41-2787