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よくある質問

質問

【下水道使用料】 下水道の使用料はどのようにして決まるのですか。

回答
市の水道を利用されている家庭では、給水量のほとんどが汚水として排出されると思われますので、給水量(水道メーターの検針水量)に汚水処理に要した費用の単価を乗じて算定します。この場合、汚水の量、質が汚水処理に影響しますので使用料に段階を定めて単価を決定しています。なお、給水量と汚水量が極端に違う場合(製氷業、飲料水業等)、井戸水を利用されている場合などは、使用の態様を調査して使用料を認定します。
詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
【カテゴリ】

上・下水道 > 下水道

【お問い合わせ先】

企業局 下水道課

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(企業局庁舎2階) 

TEL:0944-41-2844 

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