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よくある質問

質問

【売買】農地を買うには許可が必要ですか。

回答
農地を耕作目的で、売買、贈与、貸し借りをする場合は、農業委員会の許可(農地法第3条の許可)が必要です。
これには、一定以上の耕作面積がある(下限面積といい大牟田市では30アール(3,000平方メートル))、耕作農地に荒地が無い等の条件がありますので、農地取得や譲渡をお考えの場合は、土地所有者、誰が取得するのか、地番の特定などを明確にした上で、農業委員会事務局(0944-41-2885)にお尋ねください。
【カテゴリ】

産業・経済 > 農業・林業・水産業

【お問い合わせ先】

農業委員会事務局

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎3階) 

TEL:0944-41-2885 

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