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よくある質問

質問

【転用】自分が所有する農地を駐車場や資材置場にしたいが、手続きが必要ですか?

回答
農地を農地以外の用途にすることを転用といい、自分の土地であっても農地の場所(区域)によって、届出もしくは許可が必要となります。
転用したい地番、誰が転用するのか、具体的な用途を明確にした上で、農業委員会事務局(0944-41-2885)にお問い合わせください。

■市街化区域の場合    許可は不要ですが、転用の届出(農地法第4条の届出)が必要です。
■市街化調整区域の場合 福岡県知事の転用許可(農地法第4条の許可)が必要です。なお、譲渡人がいる場合は、根拠法が農地法第5条となります。
【カテゴリ】

産業・経済 > 農業・林業・水産業

【お問い合わせ先】

農業委員会事務局

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎3階) 

TEL:0944-41-2885 

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