○保育の必要性の認定の区分(表
1
)
認定の区分
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内容
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利用可能な施設
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1
号認定
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幼児期の学校教育を希望する満
3
歳以上児
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幼稚園、認定こども園
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2
号認定
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勤務等により保育の必要がある満
3
歳以上児
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保育所、認定こども園
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3
号認定
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勤務等により保育の必要がある満
3
歳未満児
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保育所、認定こども園等
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※保育所に入所する場合は
2
号又は
3
号の認定が必要となります。
○保育の必要量の区分(表
2
)
必要量の区分(保育時間)
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認定の条件
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保育標準時間(最長
11
時間)
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1
ヶ月
120
時間以上の就労等(原則、
1
日
6
時間以上かつ
1
ヶ月
20
日以上の就労等)の場合
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保育短時間(最長
8
時間)
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1
ヶ月
60
時間以上120時間未満の就労等(原則、
1
日
4
時間以上かつ
1
ヶ月
15
日以上の就労等)の場合
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※父、母がいる場合の保育の必要量は、いずれかの就労状況等の最も短い時間で認定します。
※保育の必要な事由によっては保育短時間しか認定できない場合があります。
入所希望者が多数の場合は、下記の「大牟田市利用調整基準表」を基に選考を行います。
大牟田市利用調整基準表
(PDF:164.3キロバイト)
必要書類は
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支給認定申請書兼入所申込書・・・
子ども育成課窓口及び各保育所で配布します。