所得が少ない世帯の軽減について(令和2年度)
国民健康保険では、世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)と加入者の前年度の所得の合計額及び加入者の人数に応じて、国民健康保険税の均等割額と平等割額が7割・5割・2割軽減されます。
税制改正により、令和2年度の5割・2割軽減の対象となる所得基準額が引き上げられたため、5割・2割軽減の対象が拡大されました。
前年度から継続して加入している世帯は、4月1日現在の加入状況で軽減判定した結果をその年度内の軽減割合としますが、世帯の新規加入や世帯主の変更、所得の更正がある場合は、その時点で判定・再判定することになります。
<軽減の対象となる所得基準額>
〇7割軽減・・・・・世帯の所得の合計額が33万円以下
〇5割軽減・・・・・世帯の所得の合計額が33万円+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下
〇2割軽減・・・・・世帯の所得の合計額が33万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された人で、引き続き同一世帯に所属する人をいいます。
※同世帯内に未申告等の理由により所得が不明な人がいる場合は、軽減できません。
国民健康保険税の減免について
災害等により、生活が著しく困難となり、回復の見込みがない場合、保険税等が減免される場合があります。
令和2年7月6日の豪雨災害により、被保険者等の住家に損害を受けるなどした世帯に対して、申請により国民健康保険税が一部減免される場合があります。
詳しくは、大牟田市役所保険年金課(大牟田市庁舎2階)電話:0944-41-2606までお尋ねください。
