総合トップへ

未婚のひとり親家庭への「みなし寡婦(夫)控除」適用の終了

最終更新日:2020年6月15日
 

未婚のひとり親家庭への「みなし寡婦(夫)控除」の適用を終了します

 国の税制改正に伴い、婚姻歴にかかわらない「ひとり親控除」が新たに適用されることとなったため、

所得税は令和2年度以後、個人住民税は令和3年以後、「みなし寡婦(夫)控除」の適用を終了します。

 

 

「みなし寡婦(夫)控除」適用終了の対象となる制度

 今回の税制改正は、令和3年度からの所得についての見直しとなるため、令和2年度までの所得に基づき算定する制度については、

これまでどおり、みなし寡婦(夫)控除の取り扱いとなります。該当になる人は、各制度の窓口にご確認ください。

 

 


 

このページに関する
お問い合わせは

上表の各課へ
(ID:12105)

※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。