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全面禁煙について

最終更新日:
  

寄せられた市民のこえ

 

ご意見・ご提案

 日本全国で歩き煙草や路上喫煙、公園で喫煙する人が非常に多く、子どもや妊婦を含めた多くの人が、臭い煙草の煙が不快な上に受動喫煙による健康被害に苦しんでいます。
 ですが、日本社会は駅前、路上、コンビ二前、飲食店やバス停の前などあらゆる場所に灰皿や喫煙所が設置され、喫煙が容易にできる異常な環境です。路上や店舗前の灰皿、喫煙所が路上喫煙や歩き煙草を誘発し、受動喫煙の元凶となっていると思います。灰皿や喫煙所を設置しても、歩き煙草も吸殻のポイ捨てもなくならず、完全に逆効果です。
 また、歩き煙草や路上喫煙、ポイ捨ては注意しても改善せず、法的に禁止するしか無くす方法はありません。
 これらのことから、全ての路上や公園を禁煙区域化し、灰皿や喫煙所を撤去してください。歩き煙草、路上喫煙、公園での喫煙やポイ捨てを禁止して、違反者から罰金を徴収してください。
 
(令和2年1月受付)
 
 

お答えします

 この度は、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
 おっしゃるとおり、受動喫煙による環境汚染や健康被害は数多く報告されており、そのなかでもリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)等があります。
 これを受けて、受動喫煙に対する取り組みが全国的にも進められているところです。
 望まない受動喫煙をなくすため、健康増進法が改正され、平成31年1月より段階的に施行されており、令和2年4月1日からはすべての施設で原則屋内禁煙になります。(ただし、室外への煙の流出防止措置がとられた「喫煙専用室」を設置する場合などは除きます。)
 一方、屋外において喫煙をする際には、受動喫煙が生じないよう配慮しなければならない配慮義務が設けられていますが、一律に屋外における喫煙を制限するものではありません。また、歩き煙草や路上喫煙、煙草の吸殻のポイ捨てなどを法的に禁止することは厳しい状況にあります。
 現在、市内の公園では区域内禁煙とまではしていないものの、灰皿は設置しておらず、煙草の吸殻の掃除やポイ捨てを呼びかける看板を設置するなどの対応をしているところです。
 今後、さらなる受動喫煙による健康被害の周知や、マナー遵守の呼びかけに努めてまいりたいと考えております。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
 
(令和2年2月 福祉課回答 TEL:0944-41-2668)
 
 
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