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通知カードが廃止されました

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通知カードが廃止されました

マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日付で廃止されました。

廃止に伴い、次のような通知カードに関連する事務が行えなくなりました。

・通知カードの新規交付や再交付

・通知カードの住所や氏名など記載事項の変更など

 

※廃止後は、通知カードの氏名、住所等の記載事項が住民票と一致している場合に限り、マイナンバーを証する書類として通知カードを使用できます。 

 

通知カード(見本)


 

通知カード廃止後のマイナンバーを証する書類

・マイナンバーカード (マイナンバーカードの作成はこちら別ウィンドウで開きます

・マイナンバー記載の住民票の写しまたは記載事項証明書(1通300円。※)

・通知カード ※住民票の記載事項と一致している場合に限る

 

※マイナンバー記載の住民票の写し、記載事項証明書の交付(窓口)

 請求者

  マイナンバー記載の

住民票の写し、記載事項証明書の交付

 本人・同一世帯員 直接交付できます
 15歳未満の方の法定代理人

 または成年後見人

 直接交付できます
 15歳未満の方の法定代理人

 または成年後見人の使者等

 郵便料金をお預かりし、本人の住所へ送付、

 または法定代理人の住所・職場へ送付します

 上記以外の代理人

 (法定代理人、任意代理人)

 郵便料金をお預かりし、本人の住所へ送付します

 

  

通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法

通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、「個人番号通知書」が交付されます。

※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

※「個人番号通知書」は、住所や氏名などに変更があっても、記載事項の変更の手続きは行えません。

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