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令和2年7月豪雨により被災された被保険者に対する介護サービス利用者負担金の免除について

最終更新日:2020年8月5日
 令和2年7月6日の豪雨により、大牟田市に災害救助法が適用されました。それに伴い下記(1)~(5)のいずれかに該当する被保険者が、利用する介護サービス事業所等の窓口で申立てをした場合、介護サービス利用者負担金の徴収を猶予し、後日、市の窓口に申請し認められた場合は、令和2年7月分から令和3年12月分までの介護サービス利用者負担金が免除されます。

 

対象者

(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした被保険者 ※床下浸水は対象外

(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った被保険者

(3)主たる生計維持者の行方が不明である被保険者

(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した被保険者

(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない被保険者

 

免除対象

 介護サービス利用者負担金(介護保険施設等における食費・居住費は対象外)

 

適用期間

 令和2年7月から令和3年12月までの利用分

 

申請に必要なもの 

 1.上記対象者の(1)に該当される方

 ・介護保険 利用者負担金支払免除 申請書

 ・り災証明書

 2.上記対象者の(2)〜(5)のいずれかに該当される方

 ・介護保険 利用者負担金支払免除 申請書

 ・主たる生計維持者について記載されている下記⓵〜⓸のいずれか又はそれに準ずる書類

  ⓵死亡診断書、警察の発行する死体検案書等

  ⓶医師の診断書

  ⓷税務署に提出する廃業届等

  ⓸雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明

  ※いずれの書類等も添付できない場合は、該当する内容について申立を行ってください。

 

    
申請書等提出先:大牟田市役所福祉課介護保険担当(郵送可) 

 

申請を受付後、審査のうえ決定後に「利用者負担金支払免除承認証明書」等をお送りします。

このページに関する
お問い合わせは

保健福祉部 福祉支援室福祉課 介護保険担当
〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎1階)
電話:0944-41-2683
お問い合わせメールフォーム 別ウインドウで開きます
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