令和2年7月6日の豪雨により、大牟田市に災害救助法が適用されました。それに伴い下記(1)~(5)のいずれかに該当する被保険者が、利用する介護サービス事業所等の窓口で申立てをした場合、介護サービス利用者負担金の徴収を猶予し、後日、市の窓口に申請し認められた場合は、令和2年7月分から令和3年12月分までの介護サービス利用者負担金が免除されます。
対象者
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした被保険者 ※床下浸水は対象外
(2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った被保険者
(3)主たる生計維持者の行方が不明である被保険者
(4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した被保険者
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない被保険者
免除対象
介護サービス利用者負担金(介護保険施設等における食費・居住費は対象外)
適用期間
令和2年7月から令和3年12月までの利用分
申請に必要なもの
1.上記対象者の(1)に該当される方
・介護保険 利用者負担金支払免除 申請書
・り災証明書
2.上記対象者の(2)〜(5)のいずれかに該当される方
・介護保険 利用者負担金支払免除 申請書
・主たる生計維持者について記載されている下記⓵〜⓸のいずれか又はそれに準ずる書類
⓵死亡診断書、警察の発行する死体検案書等
⓶医師の診断書
⓷税務署に提出する廃業届等
⓸雇用保険の受給資格者証、事業主等による証明
※いずれの書類等も添付できない場合は、該当する内容について申立を行ってください。
申請書等提出先:大牟田市役所福祉課介護保険担当(郵送可)
申請を受付後、審査のうえ決定後に「利用者負担金支払免除承認証明書」等をお送りします。