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森林環境譲与税の使途について

最終更新日:
 

森林環境譲与税の使途を公表します

 

森林環境譲与税について

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化の防止、国土の保全や水源のかん養といった様々な恩恵を与えてくれる一方で、所有者の分からない森林の増加や担い手不足が大きな課題となっています。

 そこで、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が施行され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てる財源として、国から市町村に「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 

  林野庁ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開きます

 

 

大牟田市における森林環境譲与税の使途について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、大牟田市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

 

1.決算状況一覧



 



 


 

 

 



 

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