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政治倫理条例を改定すべき

最終更新日:
  

寄せられた市民のこえ

 

ご意見・ご提案

 大牟田市政治倫理条例は2008年に制定されて以来改定されていないようですが、不備があるので今後改定すべき事項を考慮していただきたい。
 公共事業の発注については議員本人、配偶者のみならず近親者 親、子ども、兄弟も含めて禁止すべき。また、昨今の社会情勢を鑑み、不倫、セクハラ、パワハラ、モラハラについて厳格に規制すべきだと思います。

 
(令和3年6月受付)
 
 

お答えします

 まず、「公共事業の発注については議員本人、配偶者のみならず近親者 親、子ども、兄弟も含めて禁止すべき。」とのご意見につきまして、大牟田市政治倫理条例(以下「条例」という。)第14条において、「配偶者及び1親等までの血族については、市に対する請負契約(下請負を含む。)を辞退し、市民に対して疑念を生じさせないようにしなければならない」と規定しているところです。
 また、2親等以上の血族については、前述のような制限は設けておりませんが、条例第4条において政治倫理基準を定め、同条第1項第2号に規定する「市が行う許可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。」を遵守しなければならないこととしております。
 次に、「不倫、セクハラ、パワハラ、モラハラについて厳格に規制すべき」とのご意見につきましては、条例第4条の政治倫理基準において、同条第1項第1号に「市民全体の奉仕者としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。」と規定しており、市議会議員をはじめ市長等の特別職についても、政治倫理基準を遵守しなければならないこととしております。



 
(令和3年6月 人事課回答 TEL:0944-41-2550)
 
 
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