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し尿処理手数料の納付について

最終更新日:
  

寄せられた市民のこえ

 

ご意見・ご提案

 1日だけのイベントで仮設トイレを使用したので汲み取りを依頼した。月末実施だった為汲取が翌月になった。早く精算したかったので汲み取り通知書を持って収納窓口で交渉したが、翌月の郵送処理になると頑なに拒否された。本人は仕事をしたつもりだろうが、納金に来庁している者を拒否するなど会社では到底考えられない。言語道断ではないだろうか。サービス業との認識のもと、お互いの利益になる柔軟な対応があっても良いのではないか。
 一括管理しているから単独処理できないと言うが、この汲取りはこれキリなのでその場で処理した方が郵送代も掛からないと思うが、窓口で判断出来なければ上席に相談、確認すれば良いのにとも思ったが不満足、残念な対応であった。

 
(令和3年8月受付)
 
 

お答えします

 し尿処理手数料の料金につきましては、毎月の各ご家庭等のし尿収集量のデータをもとに月締めでの処理を行い、翌月の中旬ごろに一括して請求させていただいております。また、手数料はいわゆる公金であり、公金としての適正な取扱いが求められるところです。そのため、窓口でご説明したとおり、現状では、市の会計処理上、データ処理前のお支払いに対応できないものでございます。
 こうしたなかで、今回の対応は不十分であり、市民サービスとして、汲取り実績があるものについては、随時の支払いができるよう柔軟な対応があっても良いのではないかとのご意見をいただいたものでございます。
 ご指摘のとおり、市民サービスの向上を図っていくことは必要であり、いただいたご意見についても、利用者の利便性向上につながるものと考えており、今後、検討して参りたいと考えております。

  
(令和3年8月 環境業務課回答 TEL:0944-41-2720)
 
 
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