寄せられた市民のこえ
ご意見・ご提案
子どもの通院で荒尾市の病院にかかるときに医療証が使えず、平日は仕事をしているため市役所での手続きが不便です。
みやま市では大牟田市の子どもの医療証が使えて市役所での手続きは不要ですし、荒尾市の方が大牟田市に子どもを受診させても手続きが不要だと聞きました。
財源がないのは分かっていますので、荒尾市のように子どもにインフルエンザの補助を出して欲しいとはいいませんが、荒尾市が実施できていること、みやま市との間ではできていることが、大牟田市と荒尾市間ではできない理由とはなんでしょうか。市が違う、県が違うからできない、というのは荒尾市、みやま市でできているので問いの答えにはならないかと思います。
荒尾市とは商圏、生活圏が有明地区ということで重なるかと思いますので、連携をとりつつより便利になるようにはならないでしょうか。不便だと思っているのは、我が家だけではないと思うのですが。
(令和3年11月受付)
お答えします
大牟田市子ども医療費支給制度は、本市に住所を有する中学生までの子どもさんが福岡県内の医療機関を受診される際に、医療証を提示することにより、記載された一部自己負担額で受診できる制度です(大牟田市では、福岡県が実施している子ども医療費支給制度に独自の助成を上乗せしています)。これにより、みやま市に限らず、大牟田市民が福岡市等で受診する際にも医療証を使用することができます。一方、福岡県外の医療機関では、子ども医療証を使用することができません。そのため、一部自己負担額を超える支払いをされた際は、受診月の翌月以降2年以内に市役所で払戻しの手続きが必要となります。
ご意見をいただきましたように、荒尾市等近隣市で受診される機会は多いものと思われ、このことについては払戻しの手続きにお手数をおかけしています。私どもも荒尾市の医療機関での医療証の使用については、今後検討していくべき課題であると認識しております。しかしながら、その導入に当たっては、市役所以外の他の関係機関へ協力を依頼し、調整や連携を図りながら検討を進める必要があり、現在のところ、県外他市の状況について情報を収集しています。
今後、荒尾市の医療機関での医療証の使用に関する諸事項を整理するとともに、利用しやすい制度となるよう努めてまいりたいと思いますので、現制度でのご利用についてご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
(令和3年11月 子ども家庭課回答 TEL:0944-41-2661)