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市民部窓口(市民課・税務課)でキャッシュレス決済が利用できます

最終更新日:
 

住民票の写し等の証明書等交付手数料のお支払いにキャッシュレス決済が利用できます。

 新型コロナウイルス感染症対策及び市民の利便性向上のため、市民課及び税務課窓口の証明書等交付手数料の支払いにおいて、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済によるキャッシュレス決済と自動釣銭機を導入しました。
 
◇利用開始日
令和4年2月16日(水曜日)
 
◇利用できるキャッシュレス決済サービス

4.19

   ※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
 

◇対象となる手数料 
(市民課)住民票の写し、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、印鑑登録証明書などの交付手数料
ただし、マイナンバーカード再交付手数料、電子証明書再発行手数料、葬斎場使用料はご利用できません。
 
(税務課)所得課税証明書などの交付手数料(一部ご利用できないものがあります。)
 
 
◇注意事項
・電子マネーのチャージ(入金)はできません。
・現金との併用はできません。
・クレジットカードの支払回数は一括のみです。
・キャッシュレス決済の取消については、対応できない場合があります。
・キャッシュレス決済利用時は「領収書」は発行されません。領収書が必要な方は、現金にてお支払いください。
 
 

 

 

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