大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

草木の焼却について

最終更新日:
  

寄せられた市民のこえ

 

ご意見・ご提案

 草についた土や砂を落とすのが大変で、ごみ袋ももったいない。防火のため一定以上の広さの庭のある家に限り、年に2・3日、庭の草木を庭で燃やせる日を設けてほしい。
 
(令和3年11月受付)
 
 

お答えします

 廃棄物を野外等で焼却する行為は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』において原則禁止されています。これは、物を燃やすことによりダイオキシン等の有害物質が発生し、健康に悪影響を及ぼすことから法律で禁止されたものです。
 草やせん定枝についても廃棄物であり、法律で禁止されている野外等での焼却を本市において燃やせる日として設けることは出来ません。このようなことから、庭の草木につきましては、ご自分で焼却処理することなく適正に処理していただきますようご協力お願いします。

(令和3年12月 環境業務課回答 TEL:0944-41-2723)
        
 
 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:16203)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ