新型コロナワクチンの有効期限延長について
ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
一方で、延長前の有効期間等を前提とした有効期限(最終有効年月日)が印字されているバイアルも、現在、流通し、使用されているところです。
新型コロナワクチンは、貴重なワクチンであり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、このようなバイアルについては、有効期間が延長された期限まで取り扱って差しつかえないこととしています。
それぞれのワクチンに関する有効期間は、次のとおりです。
ワクチンの種類
|
有効期限
|
ファイザー社ワクチン(12歳以上用)
|
6か月から9か月に延長されました
|
ファイザー社ワクチン(5歳~11歳用)
|
6か月から9か月に延長されました
|
武田/モデルナ社ワクチン
|
7か月から9か月に延長されました
|
※ファイザー社ワクチン、武田/モデルナ社ワクチンともに、-90℃~-60℃で保管した場合の
有効期限となります。
現在流通しているワクチンと、そのワクチンシールには延長される前の有効期間が記載されているものがあります。
接種済証に貼付されたワクチンシールの有効期限についての詳細は下記よりご確認ください。