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化製場法による動物の飼養・収容許可について

最終更新日:
 

動物の飼養または収容の許可について

ペットショップ、ブリーダーのほか、一般の方でも犬を10頭以上飼う方はこの許可が必要になる場合があります。

住宅地などで動物を飼養または収容することによって、汚物や臭いで近隣に迷惑がかからないように、化製場等に関する法律(化製場法)第9条の規定により、動物を一定の数以上(犬10頭以上、豚1頭以上、鶏100羽以上など)飼育または収容する場合には、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を保健衛生課に申請し、取得する必要があります。

【対象となる施設の例】
・畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
・犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
・犬を常時10頭以上預かるペットホテル
・犬を10頭以上飼っている一般家庭
・ミニブタ、ポニー、ミニチュアホースを愛玩用に飼っている一般家庭

許可が必要な動物の種類および数

許可が必要な動物の種類および数は次のとおりです。(福岡県化製場等の構造設備の基準に関する条例第15条)

動物 めん羊 やぎ あひる
10頭以上 1頭以上 1頭以上 1頭以上 4頭以上 4頭以上 100羽以上

50羽以上

許可の対象となる区域

1 次の町又は大字の区域の全域

   

柿園町1丁目、柿園町2丁目、柿園町3丁目、鳥塚町、長溝町、八尻町2丁目、八尻町3丁目、東新町1丁目、東新町2丁目、日出町1丁目、日出町2丁目、日出町3丁目、通町1丁目、通町2丁目、亀谷町、新地町、住吉町、中友町、椿黒町、恵比須町、城町1丁目、城町2丁目、大黒町1丁目、大黒町2丁目、大黒町3丁目、大黒町4丁目、天神町、中町1丁目、中町2丁目、明治町1丁目、明治町2丁目、明治町3丁目、新栄町、松原町、久保田町1丁目、久保田町2丁目、小浜町、小浜町1丁目、小浜町2丁目、小浜町3丁目、上官町1丁目、上官町2丁目、上官町3丁目、上官町4丁目、花園町、宮山町、宮坂町、曙町、旭町1丁目、旭町2丁目、出雲町、泉町、上町1丁目、上町2丁目、左古町、山上町、有明町1丁目、有明町2丁目、一浦町、正山町、不知火町1丁目、不知火町2丁目、不知火町3丁目、小川町、諏訪町1丁目、諏訪町2丁目、諏訪町3丁目、千代町、右京町、山下町、天領町1丁目、天領町2丁目、天領町3丁目、青葉町、黄金町1丁目、黄金町2丁目、三川町1丁目、三川町2丁目、三川町3丁目、三川町4丁目、三川町5丁目、樋口町、上屋敷町1丁目、上屋敷町2丁目、南船津町1丁目、南船津町2丁目、南船津町3丁目、南船津町4丁目、船津町1丁目、船津町2丁目、三里町1丁目、三里町2丁目、三里町3丁目、上白川町1丁目、上白川町2丁目、中白川町1丁目、中白川町2丁目、中白川町3丁目、亀甲町、平原町、浜田町、西浜田町、谷町、浄真町、駛馬町、姫島町、加納町1丁目、加納町2丁目、中島町、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、本町5丁目、本町6丁目、真道寺町、一本町、笹林町2丁目、原山町、片平町、宮原町1丁目、宮原 町2丁目、笹原町1丁目、笹原町2丁目、笹原町3丁目、汐屋町、早米来町1丁目、早米来町2丁目、下白川町1丁目、下白川町2丁目、瓦町、八本町、港町、西 宮浦町、常盤町、松浦町、昭和町、宝坂町1丁目、宝坂町2丁目、白金町、岩本新町1丁目、岩本新町2丁目、大字白川、米生町1丁目、米生町2丁目、桜町、浪 花町、一部町、高砂町、大字田隈、大正町1丁目、大正町2丁目、大正町3丁目、大正町4丁目、大正町5丁目、大正町6丁目、橋口町、北磯町、浜町、七浦町、 栄町1丁目、栄町2丁目、築町、延命寺町、馬込町1丁目、馬込町2丁目、天道町、入船町、大字新町、古町、若宮町、末広町、馬渡町、新勝立町6丁目、下池 町、萩尾町1丁目、萩尾町2丁目、大字草木、健老町及び大字手鎌  

2 次の町又は大字の区域のうちの市街化区域  

 

龍湖瀬町、大字唐船、大字岬、大字宮部、大字久福木、大字橘、大字白銀、大字宮崎、大字吉野、合成町、飯田町、臼井町、沖田町、神田町、新勝立町1丁 目、新勝立町2丁目、大字三池、大字今山、大字歴木、大字檪野及び大字勝立
 

飼養施設の構造基準

良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例ですが、具体的な事項についてはご相談ください。

  • 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。
  • 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
  • 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。
  • 臭いや衛生動物への対策ができること。

申請の前に、建築基準法上の問題が無いかご確認ください

建築基準法および都市計画法の規定により、畜舎に制限がかかる地域があります。このため、化製場法による許可を得られても、建築基準法違反で畜舎が使えないケースがありえます。

保健衛生課では、建築基準法や都市計画法に関わる助言、指導は行えませんので、申請の前に必ず建築住宅課に相談し、建築基準法上の問題が無いかをご確認ください。 

申請手続きと手数料

事前相談→建築基準法の事前相談→申請→書類審査→適合→現地確認→適合→許可書発行→飼育開始

※保健衛生課での窓口申請のみ。郵送での申請はできません。

 

大牟田市化製場等に関する規則 別ウィンドウで開きます (外部リンク)

 

大牟田市手数料条例により、動物の飼養又は収容の許可申請手数料 (1件につき8,000円)

※1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該件数を1件の申請とみなす。

 

飼養施設の変更や廃止、停止について

申請書の記載事項に変更があった場合や飼養を止めた場合には、保健衛生課に届け出てください。  

  

 

 
 

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