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入湯税について

最終更新日:

大牟田市にある鉱泉浴場(温泉利用施設)の入湯者の方には、入湯税をご負担いただいています。(平成18年10月1日条例施行)
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

納税義務者

大牟田市内の鉱泉浴場(温泉利用施設)に入湯する入湯客

税率

宿泊の場合:1人1泊 150円
宿泊しない場合:1人1日 70円

納税の方法

鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、市に納入することになっています。

(注)ただし、次の場合は課税が免除されます。

  1. 12歳未満(小学生以下)の人が入湯する場合
  2. 共同浴場及び一般公衆浴場に入湯する場合
  3. 学校(大学を除く)が教育行事として行う修学旅行などにより入湯する場合
  4. 日帰りの入湯で、施設での利用料金が1,000円未満の場合
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