大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

設置及び運営に関する要綱(大牟田市適応指導教室)

最終更新日:

(目的及び設置)

第1条 心理的又は情緒的理由により登校できない状態にある児童生徒の学校復帰のための指導及び援助を目的に、大牟田市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 適応指導教室の名称および位置は、次のとおりとする。

  1. 名称 昭和教室
  2. 位置 大牟田市黄金町1丁目34番地

(事業)

第3条 適応指導教室は、その目的を達成するため、次にあげる事業を行う。

  1. 適応指導に関すること。
  2. 学習指導に関すること。
  3. 教育相談に関すること。
  4. その他、適応指導教室の目的達成に必要な事業。

(対象児童生徒等)

第4条 適応指導教室に通級できる児童生徒は、以下の条件に該当する児童生徒とする。

  1. 大牟田市立小・中学校に在籍する不登校児童生徒のうち、大牟田市教育委員会において、適応指導教室における指導及び援助が効果的と判断され、かつ、通級が可能な児童生徒。なお、近隣市町村の児童生徒については、「大牟田市適応指導教室負担金に関する要綱」に該当する場合に、これを認めるものとする。
  2. 本人と保護者が、適応指導教室に通級することを希望する児童生徒。
  3. 在籍学校長が、適応指導教室に通級することを認める児童生徒。

2 通級児童生徒の学籍は、在籍する小・中学校に置くものとする。

(指導員)

第5条 適応指導教室に適応指導教室指導員を置く。

(開室および指導時間等)

第6条 適応指導教室の開室日、開室時間及び指導時間などは、次のとおりとする。

  1. 通級日は、学校の授業日とする(大牟田市立学校管理規則に準ずる)。
  2. 開室日は、月曜日から金曜日までとする。
  3. 開室時間は、午前9時から午後5時までとする。
  4. 指導時間は、月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後3時までとする。
  5. 指導場所は、大牟田市教育研究所及びその周辺とする。

2 前項の規定にかかわらず、大牟田市教育研究所長は、必要があると認めるときは、指導期日、時間および指導場所を変更することができる。

(出席の認定)

第7条 通級児童生徒が適応指導教室に通級した日は、指導要録上、在籍校に出席したものとみなす。

(指導内容)

第8条 適応指導教室は、不登校児童生徒が自らの意思で学校復帰できるように個性や発達に応じて、次の指導を行う。

  1. 適応指導に関すること。
    児童生徒の自主性、自発性を培うために、次の体験的活動を行う。
    (1) 軽スポーツ
    (2) 野外活動
    (3) 手作り工作
    (4) 調理実習
    (5) その他
  2. 学習指導に関すること。
    学習面の不安を少なくし、学校復帰をしやすくするための、個々に応じた学習指導を行う。
  3. 教育相談に関すること。
    不登校児童生徒に関して、次の相談を行う。
    (1)個別相談
    (2)グループカウンセリング
  4. その他、適応指導教室の目的達成に必要な事業に関すること。

(入級の決定及び通知)

第9条 入級の決定及び通知については、次のとおりとする。

  1. 入級を希望する不登校児童生徒の保護者は、教育相談希望書(別紙)により教育相談を受けた後に、入級願(様式1)を校長へ提出し、校長は、教育相談室の判定を参考に、適応指導教室における指導および援助が必要と判断したときは、入級申込(様式2)と入級願(様式1)の写しを教育委員会へ提出する。
  2. 教育委員会は、適応指導教室に通級することが学校復帰に向けて効果的と判断した場合には入級を認め、入級通知書(様式3)により校長へ、入級通知書(様式4)により保護者へ通知する。

(退級の通知)

第10条 教育委員会は、適応指導教室での通級指導が終了あるいは、指導が困難と認めた場合は、退級通知書(様式5)により校長へ、退級通知書(様式6)により保護者へ通知する。

(通級児童生徒の出欠報告)

第11条 教育委員会は、適応指導教室における通級児童生徒の出欠状況について、指導記録に基づき在籍校の校長に報告するものとする。

(通級方法等)

第12条 通級児童生徒の適応指導教室への通級については、保護者の責任で行うものとする。

(災害救済等)

第13条 指導時間内及び通級途上における通級児童生徒の傷病については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の範囲内で対処するものとする。

(災害救済等)

第14条 適応指導教室は、指導及び援助を効果的に行うため、次により学校及び家庭、 関係機関との連携を図るものとする。

  1. 学校との連携
    指導記録などをもとに、学校との情報交換を行う。在籍況を把握するために定期的に連携するものとする。
  2. 家庭との連携
    必要に応じて家庭訪問を行い、保護者への具体的指導、援助に努める。
  3. 関係機関との連携
    必要に応じて関係機関との連携を図る。

(災害救済等)

第15条 近隣市町村に在籍する児童生徒の負担金については、別に定める。

付則

  1. この要綱は、平成22年4月1日から施行する
  2. 「大牟田地域適応指導教室設置要綱」(平成7年4月1日施行)及び「大牟田市適応指導教室(昭和教室)実施要綱」(平成7年4月1日施行)は廃止する。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:2619)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ