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大牟田市都市計画審議会

最終更新日:

大牟田市都市計画審議会とは

 都市計画法に基づき、まちづくりに関する調査や審議等を行うため,学識経験者・市議会議員・関係行政機関・県の職員・市民の14名によって構成される法定審議会です。

根拠条例:大牟田市都市計画審議会条例(大牟田市例規類集のページへ)(新しいウィンドウで開く)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

審議会は公開、一般市民の方が傍聴できます!

 大牟田市都市計画審議会は、より開かれた審議会として、会議を公開しますので、一般市民の方が会議を傍聴することができます。
 傍聴希望者へのご案内は、事前に「広報おおむた」、「都市計画・公園課ホームページ」等に掲載します。

大牟田市都市計画審議会の運営に関する要綱の抜粋

(会議の公開)
第4条 会議は、これを公開する。ただし、会長が特に必要と認めるときは、審議会に諮ってこれを非公開とすることができる。
2 審議会の公開に係る傍聴等の事務手続等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

大牟田市都市計画審議会傍聴要領

(趣旨)
第1条 この要領は、大牟田市都市計画審議会の運営に関する要綱(平成13年6月28日施行。以下「要綱」という。)第4条第2項の規定に基づき、大牟田市都市計画審議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
 (傍聴の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
 (傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、会議の会場の規模に応じて傍聴席を確保し、これを定める。
2 一般傍聴人の定員は、20人を限度とする。
 (会議開催の周知)
第4条 会議の傍聴希望者への周知は、会議の日時、場所及び議案並びに傍聴人の定員に関し必要な事項を広報誌等に掲載して行う。
 (傍聴の手続)
第5条 会議の傍聴希望者は、会議の開催時刻の30分前から開催時刻の10分前までの間(次項において「受付時間」という。)に定められた受付場所において傍聴の申出をしなければならない。
2 傍聴希望者の数が受付時間の終了時において傍聴人の定員を超えた場合は、抽選により傍聴人を定める。
3 傍聴人は、傍聴人受付簿に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。
 (傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(5) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。
(会議資料の配布及び回収)
第7条 傍聴人には、会議の次第及び議案内容に関する資料を配布し、会議終了後、速やかに回収する。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻き、腕章、たすきの類を着用する等、示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 携帯電話等は、使用しないこと。
(7) 発言しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 一般席の傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
3 報道関係者の写真撮影等は、会議の冒頭のみ許可する。
 (係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
 (傍聴人の退場)
第10条 会長は、傍聴人がこの要領に違反したときは当該傍聴人を制止し、これに従わないときは当該傍聴人を退場させることができる。
2 傍聴人は、要網第4条第1項ただし書に基づき会議が非公開とされたとき、又は会長から退場を命じられたときは、係員の指示に従い、速やかに退場しなければならない。 
 (補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。

   付 則
 この要領は、平成13年6月28日から施行する。

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