地方自治法の改正(平成27年4月1日施行)により「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」が創設され、認可地縁団体が所有する不動産のうち一定の要件を満たすものについて、市町村長が公告手続きを経て証明書を発行することにより、認可地縁団体を登記名義人が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は移転の登記の申請をすることが可能とする特例を設けることとされました。
・申請要件 次の4つの要件を全て満たした場合に限り申請を行なうことができます。
(1)当該認可地縁団体が不動産を所有していること。
(2)当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然を占有していること。
(3)当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者が当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人となっていること。
(4)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名簿人の全部又は一部の所在が知れないこと。
・当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名簿人の全部又は一部の所在が知れないことを疎明するに足りる資料。
(1)登記記録上の住所の属する市町村長が、当該市町村に登記関係者の「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面
(2)登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
(3)申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面
なお、所在が判明している登記関係者において、認可地縁団体がこの特例により不動産登記を申請することに対し異議のある場合が考えられるため、異議が述べられ、手続きが中止されることがないよう、事前に同意を得ておくことが望ましい。
・認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例手続き
(1)申請書の提出
申請書様式に、次の書類を添えて市長へ提出してください。
・所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登録事項証明書
・保有財産目録又は保有予定資産目録等
・申請者が代表者であることを証する書類(承諾書)
・申請要件に掲げる事項を疎明するに足りる資料
(2)公告
申請内容について確認し、申請要件を満たしていると認めるときは3ヶ月以上公告します。また同時にホームページに掲載します。
(3)異議申出書の提出
公告に基づき、申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者が、申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて、異議を述べる場合は、異議申出書に次の書類を添えて市長に提出してください。
・申請不動産の登記事項証明書
・住民票の写し
・その他市長が必要と認める書類
(4)異議の申出があった場合
公告した結果、異議の申出があった場合は、公告結果(異議申出あり)通知書を申請団体へ交付します。これにより、特例手続きは中止となります。
(5)異議の申出がなかった場合
公告した結果、異議の申出がなかった場合は、公告結果(承諾)の情報提供を申請団体へ交付します。
(6)登記手続き
公告結果(承諾)の情報提供を受け、法務局にて申請不動産の所有権の保存又は移転の登記手続きを行ないま
特例申請様式
現在の公告状況
現在、公告はありません。