所得税の控除対象となる寄附金で、個人市県民税の控除対象寄附金に該当する場合、個人市県民税の所得割から税額控除します。
1
寄附金控除対象に該当する寄附金
ア 地方公共団体に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)
イ 福岡県共同募金会、日本赤十字福岡県支部への寄附金のうち政令で定めるもの
ウ 県・市条例により指定した寄附金
(注意)国内の災害義援金として、寄附した場合は、「ア」に該当する寄附金として控除を受けることができます。
市民税:
大牟田市市税条例に規定する控除対象寄附金
(PDF:103.5キロバイト)
県民税:
福岡県税条例に規定する規則で定める控除対象寄附金
(外部リンク)
「国に対する寄附金」「政党に対する寄附金」は、個人市県民税の寄附金には該当しません。
2
手続きの方法
(1) ワンストップ特例制度を利用する場合
平成
27
年
4
月
1
日以降に行う都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)について寄附金税額控除を受ける場合、原則として、確定申告する必要がありますが、確定申告や市県民税申告をする必要のない方を対象に、寄附先の団体数が
5
団体以下であれば、寄附団体先に「寄附金税額控除に係る申告特例申告書」を提出することで、個人市県民税の寄附金税額控除(所得税での控除はありません)の適用を受けられるものです。
特例の適用を受けることで、ふるさと納税を行った翌年の
6
月に通知する市県民税の所得割から税額控除(所得税の税額控除を含む)を行う制度です。
(注意)下記のような一定の制約がありますのでご注意ください。
・
ふるさと納税の寄附先が
5
団体以内であること。
→
6
団体以上は、確定申告が必要です。
・
都道府県・市町村に対する寄附金(ふるさと納税)以外はないこと。
→ふるさと納税以外の寄附金がある場合は、従来どおり確定申告が必要です。
・
所得税の寄附金控除及び個人市県民税の寄附金控除(基本控除額
+
特例控除額)を受けるためには、税務署に寄附金受領証明書を添付した確定申告を提出して、改めて寄附金控除を受ける必要があります。
なお、市県民税の申告をする場合も、同様に寄附金受領証明書を添付して控除を受けることができますが、その場合は市県民税の寄附金税額控除のみになります。
(2) 確定申告にて所得税の申告を行う場合
税務署での確定申告にて、所得・控除の申告を行う際、寄附先から発行された寄附金受領証明書を提出するとともに、『「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除」』または『「税金の計算」の「政党等寄附金等特別控除」』の欄に所得税における計算した結果を記載してください。
また、申告書第二表の「住民税に関する事項」に、市県民税の控除対象となる寄附金の内訳を記載してください。
なお、記載が無い場合は、個人市県民税の税額控除の計算ができませんので、必ず記載してください。
<<記載例>>
以下の寄附を支払った場合
・ 大牟田市(ふるさと納税) ・・・・・・・・・45,000円 →
A
・ 国内の災害義援金(ふるさと納税)
・・・・・30,000円 →
A
・ 日本赤十字福岡県支部
・・・・・・・・・・15,000円 →
B
・ 福岡県共同募金会
・・・・・・・・・・20,000円 →
B
・ 社会福祉法人△△(福岡県条例指定=大牟田市条例も指定)3,000円 →
C
と
D
確定申告書 A様式 (第二表)記載例
○ 住民税に関する事項
配 当 割 額 控 除 額
|
|
寄附金
税額控除
|
都道府県、市区町村分
|
A
75,000
|
条 例
指定分
|
都道府県
|
C
3,000
|
住所地の共同募金会、
日 赤 支 部 分
|
B
35,000
|
市区町村
|
D
3,000
|
別居の控除対象配偶者・控除対象
扶 養 親 族 の 氏 名・住 所
|
氏名
|
|
住所
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
確定申告書 B様式 (第二表)記載例
○ 住民税・事業税に関する事項
別居の場合の住所
|
寄 附 金 税 額 控 除
|
|
|
都道府県、
市区町村分
|
A
75,000
|
|
住所地の共同募金会、日赤分
|
B
35,000
|
|
|
|
条
例
指
定
分
|
都道府県
|
C
3,000
|
|
|
市区町村
|
D
3,000
|
|
(3)市県民税の申告にて、個人市県民税のみ税額控除を行う場合
寄附金税額控除申告書(一)と寄附金税額控除申告書(二)の申告書を提出してください。
○ 寄附金税額控除申告書(一)は、次の
1.
から
3.
までのいずれかに該当する寄附金を支出した場合に提出が必要なもの
1.都道府県、市町村又は特別区の対する寄附金
2.福岡県共同募金会又は日本赤十字社福岡支部に対する寄附金
3.福岡県、大牟田市の条例で指定された寄附金
寄附金税額控除申請書(一)
(PDF:95.8キロバイト)
○
寄附金税額控除申告書(二)は、福岡県、大牟田市条例の条例で指定された認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金を支出した場合に提出が必要なもの
寄附金税額控除申請書(二)
(PDF:90.7キロバイト)
3
控除額の計算方法
以下の計算式で求めた金額を市県民税の所得割から控除します。
課税退職所得、課税山林所得、土地・建物の譲渡、株式等の譲渡・配当による所得の分離課税適用される所得を有する方で、課税総所得金額を有しない方または人的控除の差額の合計額が課税所得金額を上回る方は、適用割合が異なります。
( 目安 )
←控除外→
←---------------------------------
控除額
---------------------------------------------------
→
摘要下限額
2,000
円
|
3
所得税の控除額
(
申告
特例控除)
(寄附金の合計-
2,000
円)×所得税率
|
1.
基本控除
(寄附金の合計-
2,000
円)×市県民税率
|
2.
特例控除
個人市県民税所得割の概ね
2
割を限度
|
←-----------------------
ワンストップ特例制度
--------------------------------
→
(1)ふるさと納税を除く
(基本控除のみ)
<基本控除>(あ)
+
(い)
(
1
)と(
2
)のいずれか少ない金額を
A
とします。
(1)
控除対象となる寄附金の合計額
(2)
総所得金額等の合計額の
30
パーセント
(A
-
2
千円
)
×
6
パーセント
=
個人市民税の税額控除額・・・(あ)
(A
-
2
千円
)
×
4
パーセント
=
個人県民税の税額控除額・・・(い)
(2)ふるさと納税のみ
(基本控除と特例控除の合算額)
<基本控除>+
[
特例控除
]
:(あ)
+
(い)
+
(か)
+
(き)
<基本控除>(あ)
+
(い)
(
1
)と(
2
)のいずれか少ない金額を
A
とします。
(1)
控除対象となる寄附金の合計額
(2)
総所得金額等の合計額の
30
パーセント
(A
-
2
千円
)
×
6
パーセント
=
個人市民税の税額控除額・・・(あ)
(A
-
2
千円
)
×
4
パーセント
=
個人県民税の税額控除額・・・(い)
[
特例控除
]
(か)
+
(き)
○ 個人市民税の寄附金税額控除額
(
3
)と(
4
)のいずれか少ない金額が、
個人市民税の特例寄附金税額控除額・・・(か)
(3)
(ふるさと納税額-2千円)×(下記の特別控除額一覧から求めた割合)×5分の3
(4
)個人市民税所得割(調整控除後)の20パーセント
○ 個人県民税の寄附金税額控除額
(
5
)と(
6
)のいずれか少ない金額が、
個人市民税の特例寄附金税額控除額・・・(き)
(5)
(ふるさと納税額-2千円)×(下記の特別控除額一覧から求めた割合)×5分の2
(6
)個人県民税所得割(調整控除後)の20パーセント
特例控除額一覧
課税標準総所得金額から人的控除差調整額(注
1
)を控除した額
|
特例控除額の割合
|
0円から195万円以下
|
100分の
84.895
|
195万円を超え330万円以下
|
100分の
79.79
|
330万円を超え695万円以下
|
100分の
69.58
|
695万円を超え900万円以下
|
100分の
66.517
|
900万円を超え1,800万円以下
|
100分の
56.307
|
1,800万円を超え4,000万円以下
|
100分の
49.16
|
4,000万円超
|
100分の
44.055
|
(注
1
)人的控除差調整額とは、5万円+人的控除差の合計額をいいます。
詳しくは、
税額控除のページ
(外部リンク)
へ
(3)ふるさと納税ワンストップ特例制度のみ
(基本控除と申告特例控除の合算額)
<基本控除>+【
申告
特例控除】 :(あ)
+
(い)
+
(か)
+
(き)
+
(さ)
+
(し)
<基本控除>(あ)
+
(い)
(
1
)と(
2
)のいずれか少ない金額を
A
とします。
(1)
控除対象となる寄附金の合計額
(2)
総所得金額等の合計額の
30
パーセント
(A
-
2
千円
)
×
6
パーセント
=
個人市民税の税額控除額・・・(あ)
(A
-
2
千円
)
×
4
パーセント
=
個人県民税の税額控除額・・・(い)
[
特例控除
]
(か)
+
(き)
○ 個人市民税の寄附金税額控除額
(
3
)と(
4
)のいずれか少ない金額が、
個人市民税の特例寄附金税額控除額・・・(か)
(3)
(ふるさと納税額-2千円)×(下記の特別控除額一覧から求めた割合)×5分の3
(4
)個人市民税所得割(調整控除後)の20パーセント
○ 個人県民税の寄附金税額控除額
(
5
)と(
6
)のいずれか少ない金額が、
個人市民税の特例寄附金税額控除額・・・(き)
(5)
(ふるさと納税額-2千円)×(下記の特別控除額一覧から求めた割合)×5分の2
(6
)個人県民税所得割(調整控除後)の20パーセント
特例控除額一覧
課税標準総所得金額から人的控除差調整額(注
1
)を控除した額
|
特例控除額の割合
|
0円から195万円以下
|
100分の
84.895
|
195万円を超え330万円以下
|
100分の
79.79
|
330万円を超え695万円以下
|
100分の
69.58
|
695万円を超え900万円以下
|
100分の
66.517
|
900万円を超え1,800万円以下
|
100分の
56.307
|
1,800万円を超え4,000万円以下
|
100分の
49.16
|
4,000万円超
|
100分の
44.055
|
(注
1
)人的控除差調整額とは、5万円+人的控除差の合計額をいいます。
【
申告
特例控除
]
(さ)
+
(し)
○ 個人市民税の寄附金税額控除額(
個人市民税の
申告
特例寄附金税額控除額)
特例控除
(
か
)
×(下記の
申告
特別控除額一覧から求めた割合)×5分の3
・・・(さ)
○ 個人県民税の寄附金税額控除額(
個人県民税の
申告
特例寄附金税額控除額
)
特例控除
(
き
)
×(下記の
申告
特別控除額一覧から求めた割合)×5分の2
・・・(し)
申告
特例控除額一覧
課税標準総所得金額から人的控除差調整額(注
1
)を控除した額
|
特例控除額の割合
|
0円から195万円以下
|
84.895
分の
5.105
|
195万円を超え330万円以下
|
79.79
分の
10.21
|
330万円を超え695万円以下
|
69.58
分の
20.42
|
695万円を超え900万円以下
|
66.517
分の
23.483
|
900万円を超え1,800万円以下
|
56.307
分の
33.693
|
(注
1
)人的控除差調整額とは、5万円+人的控除差の合計額をいいます。
詳しくは、
税額控除のページ
(外部リンク)
へ
4
寄附金税額控除後の適用後の通知について
個人市県民税の寄附金税額控除は、課税対象所得に税率をかけて算出した税額(所得割)からその金額が控除され、今後納める市県民税を減額される形で反映されます。
市県民税を給与からの差引き(給与特別徴収)の方法で納められている方については、特別徴収税額の決定通知書中の「税額」の部分の「税額控除額(5)」欄に、寄附金税額控除額を他の税額控除の額と合算して記載しています。
また、市県民税を年金からの差引き(年金)の方法や個人で納付する(普通徴収)方法で納められている方には、納税通知書の5ページ、市民税・県民税課税明細に「その他税額控除(配当・寄付金等)」欄に寄附金税額控除額を他の税額控除の額と合算して記載しています。
関連情報
関連情報は以下のページをご覧ください
『ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制』へ(総務省ホームページ)
(外部リンク)
ふるさと納税
をされた方のための確定申告書作成の手引き
(PDF:5.67メガバイト)(国税庁ホームページ)