対象者
下の(1)(2)のいずれにも該当する方
(1)「令和2年7月豪雨」による災害救助法の適用を受けた地域にお住いの方で、り災証明書又は被災証明書(以下、「り災証明書等」と言う。)の交付を受けた方
(2)災害復旧に関する手続きに、下記の証明書等が必要な方
手数料を免除する証明書等
市民課への請求(TEL 0944-41-2602)
(1)住民票の写し(除票を含む)
(2)住民票記載事項証明書
(3)印鑑登録証
(4)印鑑登録証明書
(5)戸籍全部(個人)事項証明書
(6)戸籍の附票の写し(除票を含む)
税務課への請求(TEL 0944-41-2471)
(1)所得課税証明書
(2)資産に関する証明書
(3)納税に関する証明
手数料が減免となる期間
(当初)令和3年3月31日まで
↓
(延長)令和3年7月30日(金)まで
手数料減免に必要な手続き
市民課窓口、税務課窓口での手続き
・り災証明書等、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちください。
・各種証明書の請求用紙に、使用目的(災害からの復旧に関する諸手続き)を明記し、受付時にその旨お申し出ください。
郵便で請求される場合の手続き
・り災証明書等の写し、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し、返信用封筒(返送先の住所(住所登録地)・氏名を記入して、必要分の切手を貼を貼ったもの)を郵便請求書類に同封してください。
・各種証明書の請求用紙に、使用目的(災害からの復旧に関する諸手続き)を明記してください。
市民課の諸証明の郵便請求はこちら
税務課の諸証明の郵便請求はこちら
市民課、税務課窓口の受付時間
開庁時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日窓口の開設はこちら
その他
・り災証明書等を申請された方で、証明書の交付が未だの場合、それぞれの申請書の写し(申請時に交付されたもの)で代用することができます。
・この手数料の免除は、窓口での対応に限ります。コンビニで証明書を取得されても、手数料の返金には応じられませんので、ご注意ください。
・ご本人以外の証明書を取得するには、委任状等が必要な場合があります。詳しくは事前にお問い合わせください。
住民票、印鑑登録、戸籍の証明に関すること 市民課TEL 41-2602
所得課税、資産、納税の証明に関すること 税務課TEL 41-2471