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個人市県民税の特別徴収の取組について

最終更新日:

特別徴収の適正実施について

福岡県と県内全市町村は、納税者の利便性向上及び税負担の公平性確保や安定的な自主財源を確保するため、平成29年度課税分から個人市県民税(住民税)の特別徴収の推進強化に取り組むこととしました。
県と市町村は連携・協力しながら、事業主や従業員の皆さんに市県民税特別徴収の取組を進めていきますのでご理解とご協力をお願いします。
 
詳しくは福岡県ホームページ「個人住民税 特別徴収推進のひろば」をご覧ください。
 

個人市県民税の特別徴収とは

個人市県民税の特別徴収とは、給与支払者である事業主が、従業員に毎月支払う給与から個人市県民税を差引き、納税義務者である従業員に代わって、市に納入していただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある事業主は、法令により、特別徴収義務者として指定され、従業員の市県民税を特別徴収していただくことになっています。
特別徴収の流れ
 
特別徴収のメリット
●従業員の方が納期ごとに自分で金融機関や市役所等の納付窓口へ納税に行く手間が省けます。
●納め忘れがなくなり、従業員の方に延滞金が発生することがなくなります。
●普通徴収(個人納付)の場合は年4回の支払ですが、特別徴収の場合は年12回に分割して毎月の給与から差し引かれるので、1回あたりの負担が少なくなります。(1年間の税額は同じです。)

 

特別徴収を行わないことができる者

原則として、すべての従業員が特別徴収の対象となりますが、「特別徴収を行わないことができる者」に該当する場合は、普通徴収申請書に件数を記載するとともに、給与支払報告書の摘要欄に普通徴収の該当事由の区分を明記することで、特別徴収を行わないことができます。
特別徴収を行わないことができる者

福岡県HPより



 

特別徴収の手続について

特別徴収をしている事業主は、従業員に異動があった場合や名称・所在地を変更する場合は、市に届け出を行ってください。
 
 

 様式

 手続内容

 1

 給与所得者異動届出書  特別徴収をしている従業員が退職等をした場合

 2

 市県民税特別徴収依頼届出書   新規で従業員の特別徴収を開始する場合 

 3

 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書  事業所の所在地や名称を変更した場合 

 4

 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書  納期の特例を申請する場合

 

特別徴収の手続に係る様式は、 こちらから ダウンロードしてご利用ください。


 

  市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)

    大牟田市では、平成22年12月から、インターネットを利用した市税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)による申告サービスを開始しており、手続については電子申告システムによるサービスが利用できます。

簡単・便利な電子申告システムをどうぞご利用ください。

 

市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)が利用できます


 

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