【申請受付は終了しました】離婚等が原因で給付金を受け取ることができなかった方に10万円を支給します
※令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)の申請受付は、令和4年3月31日(木)で終了しました。
現在、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付を支給していますが、離婚等(協議中も含む)により、子どもたちを養育することになった方に給付金が届かないことがあります。
そこで、離婚等が原因で給付金を受け取ることができなかった方に対し、児童1人当たり10万円を支給することとします。
支給対象者
支援給付金申請時に大牟田市に住民票があり、児童を養育している方の所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の方で、以下のいずれかに該当する方
1.離婚等(協議中も含む)により、令和3年9月分の児童手当受給者ではなかったものの、それ以降に新たに養育者となり、令和4年3月分の児童手当受給者になっている方
※児童手当の手続きがまだの方は令和4年2月28日までに子ども家庭課で手続きをしてください。
※特例給付の受給者は対象外です。
2.高校生相当の年齢の子どものみを養育する場合は、離婚等(協議中も含む)により令和3年9月30日時点では養育者でなかったものの、令和4年2月28日時点では養育者である方
支給額
児童1人当たり10万円
※給付金を受給した前養育者から給付金の全部または一部を受け取っている場合や、前養育者が対象児童のために給付金の全部または一部を消費している場合は、受取額(消費相当額)を控除した金額を支給します。
申請について
申請が必要です。
該当すると思われる方は「大牟田市 保健福祉部 子ども未来室 子ども家庭課(0944-41-2661)」までご連絡ください。
申請に必要なもの
1.申請者全員に必要なもの
(1)申請者の身分証明書の写し(免許証、マイナンバーカード、パスポート等顔写真がついたもの)
2.児童手当を受給していない高校生の保護者の方等に必要なもの
(1)申請者の身分証明書の写し(免許証、マイナンバーカード、パスポート等顔写真がついたもの)
(2)令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)または9月以降の事情変更に関する必要な書類
※離婚協議中の場合は、令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は申請日時点)で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類または弁護士等、第三者により作成された書類)を添付してください。
(3)住民票
(4)申請者の令和3年度(令和2年分)の市区町村民税課税証明書(もしくは非課税証明書)
(5)振込先金融機関口座確認書類(申請者名義の口座)
3.令和4年3月分の児童手当(本則給付)の認定市町村(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時点における児童手当支給の認定市町村)から転居した場合
(1)申請者の身分証明書の写し(免許証、マイナンバーカード、パスポート等顔写真がついたもの)
(2)申請者が他市で児童手当の受給者であったことがわかる書類の写し(児童手当の支払通知書・認定通知書等)
申請期間
※申請受付は終了しました。
令和4年2月10日(木) ~ 令和4年3月31日(木)
支給予定
(1)令和4年2月10日(木) ~ 令和4年2月28日(月) に申請した方
【支給予定日】令和4年3月15日(火) 支給済みです
(2)令和4年3月 1日(火) ~ 令和4年3月15日(火) に申請した方
【支給予定日】令和4年3月31日(木) 支給済みです
(3)令和4年3月16日(水) ~ 令和4年3月31日(木) に申請した方
【支給予定日】令和4年4月28日(木)
注意事項
給付金の支給後、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。(修正申告で令和3年度所得が変更となり所得が所得制限限度額以上になった場合、偽りその他不正な手段による申請が判明した場合等)
お問い合わせ
大牟田市 保健福祉部 子ども未来室 子ども家庭課
電話番号:0944-41-2661
受付時間:午前8時半から午後5時15分まで(土日祝除く)