令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当の制度の一部が変わります。
変更1.所得上限限度額の新設により手当が支給されない方が発生します
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、児童を養育している生計中心者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。(資格消滅となります)
児童手当・特例給付が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて新規認定請求書の提出が必要です。子ども家庭課で手続きをしてください。
・所得制限限度額未満の場合
3歳未満の児童
15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前の児童
10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生の児童
10,000円(一律)
・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合
全ての児童
5,000円(一律)
・所得上限限度額以上の場合
児童手当・特例給付は支給されません
〈所得制限限度額〉
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0 人 | 622 | 833.3 |
1 人 | 660 | 875.6 |
2 人 | 698 | 917.8 |
3 人 | 736 | 960 |
4 人 | 774 | 1002 |
5 人 | 812 | 1040 |
〈所得上限限度額〉
扶養親族等の数 | 所得額 (万円) | 収入額の目安 (万円) |
0 人 | 858 | 1071 |
1 人 | 896 | 1124 |
2 人 | 934 | 1162 |
3 人 | 972 | 1200 |
4 人 | 1010 | 1238 |
5 人 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したもの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損所得控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
変更2.現況届の提出が原則「不要」となります
現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況等)から6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
令和3年度までは児童手当を受給する全ての方の提出が必要でしたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。
【現況届の提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が大牟田市と異なる方
・至急要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・未成年後見人、施設等の受給者
・その他、大牟田市から現況届の提出案内があった方
現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。
期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。