介護保険料を滞納していると、その未納期間に応じて次のような「給付制限」を受けることがあります。
1.介護保険料を1年以上滞納すると、「支払方法の変更」が行われます。
[通常の支払方法]
利用者負担として1割(一定以上の所得者は2割または3割)の利用料を支払い、残りの費用が介護保険から給付されます。
[支払方法の変更]
(1)サービス利用料を一旦全額(10割)支払います。
(2)全額分の領収書を添えて保険給付(利用者負担割合分を除く)の支給申請を行い、給付を受けます。
2.介護保険料を1年6カ月以上滞納すると、「保険給付の一時差止」が行われ、さらに「差止保険給付額から滞納保険料の控除」が行われます。
[保険給付の一時差止]
(1)サービス利用料を一旦全額(10割)支払います。
(2)全額分の領収書を添えて保険給付の支給申請を行います。
(3)保険給付額の中から滞納保険料が控除され、その残額が支給されます。
3.介護保険料を2年以上滞納すると介護保険料滞納期間に応じて、「給付額減額」が行われます。
[給付額減額]
(1)利用者負担が介護保険負担割合証に記載の利用者負担が1割または2割の人は3割に、3割の人は4割に引き上げられます。
(2)高額介護サービス費が支給されなくなり、施設サービス、短期入所サービス利用時の居住費(滞在費)・食費の負担軽減も適用されなくなります。
(注)介護保険料の納め忘れなどがないように気を付けましょう。