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国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)について

最終更新日:

 

次の要件に全て該当する場合、国民健康保険税が年金天引きになります。

●世帯主が国民健康保険の被保険者であって年齢が65歳以上75歳未満(令和4年4月1日現在)

●世帯内の国民健康保険被保険者全員の年齢が65歳以上75歳未満
●介護保険料が年金天引きされている、もしくは、年金天引きされる予定である
●世帯主の年金天引き対象となる年金受給額が年額18万円以上
●世帯主本人の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金天引き対象となる年金受給額の2分の1を超えない世帯

 
※ただし、上記要件に該当されても、次の場合は納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。
世帯主が65歳になったとき(その年度までは普通徴収(納付書払い)となります)

・世帯主が75歳になったとき(その年度からは普通徴収(納付書払い)となります)

・口座振替の手続きをしたとき

・年金天引きの条件を満たさなくなったときや、世帯主が国民健康保険を脱退したとき

 

年金天引き(特別徴収)世帯の期別徴収額について

年金天引き世帯となった場合、当該年度の4月から翌2月までの偶数月毎に、計6回年金より国民健康保険税が天引きされます。

 

4月・6月・8月の年金天引き分は仮徴収期間として、前年度の2月の国民健康保険税と同額を天引きしています。

また、8月分は、10月・12月・翌年2月徴収分を当該年度年税額の6分の1にするために金額が調整されている場合があります。

※来年度も引き続き年金天引きとなる世帯は、本年度6期分(2月徴収分)と同額が来年度の4月・6月・8月分の仮徴収額となります。

※前年度年金天引きでなかった世帯で、年金天引きの要件にすべて該当される場合は、10月から年金天引き開始となります。


 





 

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