大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

福岡県最低賃金及び福岡県特定最低賃金の改定のお知らせ

最終更新日:
  •  

 福岡県最低賃金(地域別最低賃金)が改定されています。※R5.10.6改定

  • 改定額  1時間 941円  前年度比41円UP!

  •  効力発生日  令和5年10月6日


   R5最低賃金チラシ(PDF:905キロバイト)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  •    
     ※「福岡県最低賃金」は月給、時間給、出来高給等の賃金制度や常用、臨時、パート等の雇用形態を問わず、

         福岡県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。(特定の産業を除く)


福岡県特定(産業別)最低賃金改定について ※R5.12月10日改定

 
  福岡県特定(産業別)最低賃金が以下の金額に改定されています。

産業別

最低賃金
(時間額)

効力発生日

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1,053円

令和5年12月10日
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,019円

令和5年12月10日

輸送用機械器具製造業

1,029円

令和5年12月10日

百貨店、総合スーパー

945円

令和5年12月10日
自動車(新車)小売業

1,028円

令和5年12月10日


・上記の特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、令和5年10月6日から改定された福岡県最低賃金(1時間941円)
 が適用されます。
・最低賃金は正社員のみではなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。

詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室

 電話 092-411-4578  ホームページ ⇒ 福岡労働局別ウィンドウで開きます(外部リンク)

または、大牟田労働基準監督署までお尋ねください。

 電話 0944-53-3987

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:11065)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ