「セーフティネット保証4号」認定の概要
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度。
指定期間
《新型コロナウイルス感染症》令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
取扱いの変更について
令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されています。
詳しくは 中小企業庁ホームページ(外部リンク) をご確認ください。
取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における、認定申請書の様式を変更しています。
※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
認定対象者
次の要件をすべて満たしている中小企業者
1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
ただし、新型コロナウイルス感染症に起因する場合、その影響を受けた時期以降の売上高等は、前年ではなく前々年同月と比較する。
認定申請に必要な書類等
必要書類一覧(新型コロナウイルス感染症)(PDF:95.2キロバイト)
様式
様式第4(申請書 新型コロナウイルス感染症)(PDF:51.6キロバイト) ・・・1部
共通様式
様式第4(添付資料)(PDF:29キロバイト) ・・・1部
委任状(金融機関が代理申請する場合)(PDF:27.8キロバイト)
窓口の設置場所
大牟田市役所 3階 産業振興課 セーフティネット認定相談窓口
受付時間:平日 8時30分から11時30分、13時00分から16時30分
電話番号:0944-41-2724