大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出について(介護保険)

最終更新日:

令和4年度介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出について(介護保険)

加算を算定した介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を都道府県知事(当該介護サービス事業所等の指定権者が市町村長である場合は市町村長)に提出することとなっています。

加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となり、2か月後の7月末が提出期限となります。

 

1 提出期限

令和5年7月31日 月曜日 (必着)  

   

 

2 実績報告に必要な書類

     介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(エクセル:186.1キロバイト) 別ウインドウで開きます


 (参考)

ただし、実績報告書の内容を確認する書類は、介護サービス事業所等において適切に保管し、市からの求めがあった場合には速やかに提出できるよう管理をお願いします。

 

 

3 提出先・問い合わせ先

〒836-8666 大牟田市有明町2丁目3番地

大牟田市福祉課介護保険担当

電話番号:0944-41-2683

ファクシミリ:0944-41-2662

注:朱書きで「 令和4年度処遇改善等実績報告書在中」 と記入 してください。

4 留意事項

・複数の事業所をまとめて届出している事業所の中に、大牟田市指定以外の事業所が含まれる場合(例:通所介護事業所等)は、その事業所を指定した都道府県または市町村にも実績報告の提出が必要です。

・加算の算定要件として、賃金改善額が加算による収入額を上回ることが必要です。賃金改善額が加算による収入を下回る場合は、差額の返還ではなく全額返還も考えられますので、加算による収入は必ず全額を賃金改善に充ててください

    • ・実績報告書の記載誤りが多くなっています。作成に当たっては必ず記入例を参照していただきますようお願いします。

    • ・大牟田市から「介護予防・日常生活支援総合事業」の指定を受けている事業所につきましては、大牟田市にも実績報告の提出をしてください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:14278)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ