令和2年7月6日の豪雨災害により、被保険者等の住宅や家財に損害を受け、保険料を納めることができなくなった場合は、ご相談ください。
資産などを活用しても保険料の納付が困難な場合、状況に応じて保険料が減免されることがあります。
対象者
災害により、住家の床上浸水以上の損害で保険料の納付が困難となった被保険者 ※床下浸水は対象外
対象となる保険料
令和2年7月から1年分(令和3年6月分まで)の保険料
※損害の程度に応じて保険料の50%~80%が減免されます
申請に必要なもの
・後期高齢者医療保険料減免申請書(市の後期高齢者医療担当窓口にてお渡し、又は、希望があれば郵送します)
・り災証明書
・持ち家の場合は、固定資産の評価額がわかるもの(固定資産税納入通知書又は固定資産評価証明書)
・損害保険に加入している場合は、保険金による補てん額がわかるもの(保険会社からの通知書等の写し)
申請書等提出先
大牟田市役所保険年金課後期高齢者医療担当(郵送可)
申請を市で受付後、福岡県後期高齢者医療広域連合において審査を行い、減免決定通知等及び保険料額変更通知をお送りします。