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不法投棄は犯罪です

最終更新日:
 

不法投棄について

ごみ等を放置したり投棄したりすることは、廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)において禁止されています。
廃棄物処理法第25条及び第32条
  • 個人の場合は5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。
  • 法人の場合は3億円以下の罰金
  市では、不法投棄を防止するために、監視カメラを設置したり、パトロール車などでの巡回をして防止対策をしていますが、不法投棄が頻発しており、周辺の住民の人たちや、自然環境や地域の景観を損なうだけではなく、現状回復には長い年月と多大な費用がかかることになります。
 
  不法投棄をした者は、撤去や適切な処理が命じられるだけでなく、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」により、罰則を受けることになります。 
  不法投棄の被害を受けた場合は犯罪ですので、警察署にも通報してください。
 
 

現状回復について

市では、私有地に不法投棄されたごみを撤去することはできません。不法投棄された廃棄物は、不法投棄した人が回収処分するのが原則です。

行為者が特定できない場合は、土地の占有者や管理者自らが撤去しなければなりません。  

廃棄物処理法第5条  

  • 土地または建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。   

 

不法投棄されやすい場所

 次のような場所は不法投棄をされやすい傾向にあるので注意しましょう。

  • 人通りが少ない、車でごみを運びやすい道路に面した場所
  • 周囲から見えにくい場所
  • 雑草が生い茂るなど管理が行き届いていない場所
  • 誰でも自由に出入りができる場所  

予防対策の方法

 所有地への不法投棄を「ごみを捨てにくい環境にする」ことが効果的です。

  • 荷物の整理や草を刈り花を植えたりして土地や建物をきれいにする
  • 敷地入り口に柵やロープの設置をしたり、表示板を掲示する
  • センサーライトや防犯カメラなどの防犯機器を設置する  
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