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建築物を建築するときの手続きについて

最終更新日:

 建築物の建築に取り掛かるための建築基準法による手続きの流れは、以下のとおりです。手順を踏んで適法な建築物を建築するよう心がけてください。

 

建築物を建築するときの手続きについて

 

  • フロー図

注1:建築確認申請
 大牟田市内で建築物を建築する場合、原則として着工前に確認申請を行って建築物の適法性を確認してもらう必要があります。詳細については、以下を参照してください。
・確認申請について(新しいウィンドウで表示)
 
注2:建築主事・指定確認検査機関
 大牟田市(建築住宅課)は建築主事を置いている行政庁のため、確認申請、中間検査及び完了検査の業務を行っています。また民間機関で、確認申請、中間検査および完了検査の業務を行う場合、国や都道府県から指定された指定確認検査機関である必要があります。いずれの場合も業務の効力は同じとされています。
 
注3:適合性判定機関 (構造計算適合性判定機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関)
 一定規模以上の建築物を計画する場合や高度な構造計算による建築物を計画する場合などには、建築主事や指定確認検査機関以外にも適合性判定機関という第三者機関による判定を要します。詳細については、以下を参照してください。
・構造計算適合性判定について(新しいウィンドウで表示)
・建築物省エネ法について別ウィンドウで開きます(新しいウィンドウで表示)
 
 
注4:特定工程
 特定工程とは、一定の構造・用途等の建築物について中間検査を受けるべき工程として指定されたものを示します。指定された建築物は建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を受けなければ工事を続行できません。
 
注5:中間検査
 建築確認を受けた建築物の中で、特定行政庁が指定した建築物は建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を受けなければ工事を続行することができません。中間検査に合格した建築物は中間検査合格証が交付されます。詳細については、以下を参照してください。
・中間検査について(新しいウィンドウで表示)
 
注6:完了検査
 建築確認を受けた建築物は、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受けなければなりません。完了検査に合格した建築物は検査済証が交付されます。詳細については、以下を参照してください。
・完了検査について(新しいウィンドウで表示)
 
注7:使用開始
 原則として検査済証の交付後でなければ、建物を使用することはできません。検査済証の交付前に建物を使用したい場合は、事前に建築住宅課へご相談ください。
 
注8:調査・検査・報告
 特定行政庁が指定する建物、昇降機等について、所有者(又は管理者)は、定期的に調査・検査を行なわせ、結果を報告する事が義務付けられています。詳細については、以下を参照してください。
・建築基準法に基づく特殊建築物等の定期報告制度について(新しいウィンドウで表示)
 
注9:除却
 建物を解体する場合、除却の工事を施工する者は除却届を提出しなければなりません。
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